自宅がいくらで売れるか評価してみよう(土地編)

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  • 更新日:2021/11/27
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自宅を不動産屋に売りに出す前に、自分で価格目線を知っておくことは大事だと思うのです。

私はこれを知らなかったばっかりに、結構な損をしました。

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土地の価格の決まり方

不動産は「一物四価」と言われます。

一つの住宅などに対し、4種類の価格指標が存在することからつけられたものです。

おもに、これは「土地」に対するもので、「建物」に対しては別の指標があります。

ここでは土地の指標を見てみます。

土地は同じものが世の中にふたつとないので、なかなか「適正」な価格を算出するのは難しいのですが、ここにあげた方法である程度の目安とすることはできます。

公示価格

国土交通省が毎年1月1日時点の土地価格を公表しています。

国土交通省のWebページには次のように記述されています。

公示価格は、地価公示法第2条に基づいて、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を判定しています。

土地の売買価格を決める際に参考にされることがあります。

相続税路線価

相続税を計算する際に基準となる価格です。

国税庁が毎年1月1日時点の価格を算定し、毎年7月に公表されます。

だいたい公示価格の8割程度になっています。

固定資産税路線価

固定資産税を計算するため、道路には一つ一つ価格が設定されています。

3年に1度、前年1月1日を基準にして算定し、公表されています。

だいたい公示価格の7割程度になっています。

実勢価格

いわゆる実際の取引価格。近隣の取引価格などから算出します。

公示価格、相続税路線価、固定資産税路線価は、一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」というサイトで調べることができます。また、これら3種類はいずれも「土地」に関する価格です。

マンションの場合は

実際は、マンションの場合は土地は持ち分となるので、例えば80m2の部屋を持っていても土地の持ち分は20m2だったりします。

また、通常マンションは土地と分離して売買したりはできない(分離処分という)ので、常に建物がセットとなり、上記の評価額をそのまま当てはめて価格を出すことにはあまり意味がありません。

私の失敗例

私は上記のようなことを知らなかったために、マンション価格の上昇局面で安売りをするという、大失敗をしてしまいました。

次回、建物編をやります。

ぜひこのあたりを抑えて適正価格で売却されると良いと思います。

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