[令和元年版確定申告]医療費明細・セルフメディケーションの入力方法

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  • 更新日:2020/01/11
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確定申告の時期です。

  • ビットコインや好調な株価に支えられて、副収入にトライした方
  • 不動産収入などがある方
  • マイホームのローンがある方
  • 医療費控除やセルフメディケーション税制の適用がある方
  • ふるさと納税がある方で、ワンストップ特例を使わない方

いずれも確定申告が必要です。

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今回は医療費控除やセルフメディケーションに関してご紹介します。

医療費か、セルフメディケーションか、それが問題だ

セルフメディケーションは、健康診断、インフルエンザの予防接種など、自身の健康増進、疾病予防のために取り組んだ費用を所得控除できる仕組みです。

医療費控除とセルフメディケーションはどちらか片方しか選べませんので、注意深く選択する必要があります。

  • 医療費控除は、支払額が年間10万円を超えた部分のみ控除対象
  • セルフメディケーションは、支払額が年間12,000円を超えた分、10万円まで(=控除額88,000円まで)が控除対象

となりますので、大雑把に言えば、あまり医者にかからない方はセルフメディケーション、結構かかってしまう方は医療費控除、という感じでしょうか。

私の場合、平成29年は入院など大きな医療費がかかってしまったので、従来通りの医療費控除になりました。

e-Taxの場合

e-Taxはすでにオープンしています。税額の計算はこちらで自動でできるので、ずいぶん簡単になりました。

毎年少しづつ機能が変わっているe-Taxですが、平成29年分については、医療費まわりで以下のような変更があります。

  • セルフメディケーション税制についての機能が加わりました。
  • 今回の申請から、医療費の領収書の提出が不要になった代わりに、医療費明細が必要となっています。

セルフメディケーション

セルフメディケーションを選択した場合、その取り組みが健康診断、予防接種、がん検診などのどのカテゴリに属するものか選択し、それにかかった費用を控除対象にします。

self_medication2.pngその際、上の画面にあるように「一定の取り組み」を証明する必要があります。証明と言われるとビビってしまいますが、実はそれほどすごいものではありません。

例えば、インフルエンザの予防接種をしたのであれば、領収書でokですし、健康診断や検診等あれば、領収書や診断結果の通知があればokです。詳しくは厚生労働省のWebページに記述がありますので参照ください。

明細については、Webから入力するか、合計額を入力して明細を別途添付します。

self_medication1.pngセルフメディケーション明細の入力例

上は明細をWebから入力する際の画面です。

self_medication11.png

合計額からの入力例

こちらは合計額から入力する場合。明細書はpdf(!)のフォーマットをダウンロードして添付します。

医療費控除

医療費控除を行う際も、明細が必ず必要になりました。セルフメディケーション同様1件づつの入力もできますが、多数の医療費項目がある方はe-Taxから「医療費集計フォーム」をダウンロードできます。

self_medication12.png

令和元年分のフォーム

このフォーマット、あまり入力しやすくはないですが、日付を入力するところが追加されたので、以前よりは少しはマシになりました。

iryouhi_form_v3.png平成29年分のフォーム、日付がない

いずれも、フォームの変更(カラムの追加など)が一切できないようになっています。

もっと楽したい

医療費控除やセルフメディケーションだけでもずいぶん面倒なのですが、ここに不動産やら事業やら株やらいろいろ入ってくると、確定申告だけでずいぶん時間を取られてしまいますが、いちいち入力内容が間違ってないか確認するのがとても大変です。

そこで、自動会計ソフトが一つの選択肢になります。

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